いいえ、共用廊下は「避難経路」に該当し、消防法および各自治体の火災予防条例により、避難の妨げとなる物品の設置は禁止されています。
傘立てや私物を置くことは、消防法違反となる可能性があり、非常時の避難を妨げる重大な危険行為です。
安全確保のため、共用廊下には一切の私物を置かないよう、厳守をお願いいたします。
【共用部によくある私物例】
※心当たりがある方は、全て室内へ移動しておいてください。
※ベランダも共用部です。
■傘・傘立て
■ゴミ箱、ゴミ袋
■ベビーカー
■自転車(子供用の自転車・三輪車・キックボード等も含む)
■植物
■宅配物(一時的に不在で置かれた場合は、早めに室内へ移動すること)

