通常の生活による日焼けや色あせは「経年劣化」として扱われ、原則として退寮時負担金の修繕費用負担はありません。
ただし、故意や過失による損傷と判断された場合は、費用が発生することがあります。
✅ 請求されないケース
- 日焼けによる変色は、通常の生活で避けられない「経年劣化」や「通常損耗」とみなされます。
- 国土交通省の「原状回復をめぐるガイドライン」では、これらの損耗については借主に原状回復義務はないとされています。
- たとえば、家具や家電を長期間置いていたことによる壁紙の色あせや日焼け跡は、貸主が修繕費を負担するのが原則です。
❌ 請求される可能性があるケース
- 故意や過失による損傷(例:タバコのヤニ汚れ、掃除を怠ったことによるカビなど)。
- 善管注意義務(善良な管理者の注意義務)に違反したと判断される場合。

