【退寮時負担箇所について】窓枠が結露によって変色してしまいました。

結露は建物の構造や気候条件によって自然に発生するものであり、通常の生活の中で避けがたい現象とされています。そのため、軽度な変色や劣化は「経年劣化」として扱われ、借主に修繕費用が請求されることは基本的にありません。


ただし、結露を長期間放置してカビが発生したり、木部が腐食したりした場合は、借主の「善管注意義務違反」とみなされ、修繕費用を請求される可能性があります 。
日常的な換気や水滴の拭き取りなど、結露対策を行うことが推奨されます。