【駐車場申請ルール】利用許可証よりも先に車庫証明書を送付してもらえますか? 車庫証明書(保管場所使用承諾証明書)に記載される使用開始日と、駐車場の利用開始日(駐車場料金の発生日)は同一日とさせていただいております。 そのため、「駐車場はまだ利用開始しないが、先に車庫証明書だけを早めに提出したいので、使用開始日を別日にしてほしい」といったご要望には対応しておりません。これは制度上の不正となる可能性があるためです。 お車の購入などで日程調整が必要な場合は、ディーラー様とご相談のうえ、調整をお願いいたします。 ←【駐車場申請ルール】車庫証明書の発行も同時に申請できますか? 【保管場所使用承諾証明書】車庫証明書と保管場所使用承諾証明書は同じものですか?→