【保管場所使用承諾証明書】車庫証明書と保管場所使用承諾証明書は同じものですか? いいえ、異なる書類です。 📝車庫証明書(正式名称:自動車保管場所証明書)→ 警察署が発行する書類で、車を登録する際に必要です。 📝保管場所使用承諾証明書→ 駐車場の管理者が「この場所を使用してよい」と承諾する書類で、車庫証明を取得するために必要な添付書類のひとつです。 つまり、保管場所使用承諾証明書は、車庫証明を取得するための一部の書類という位置づけになります。「車庫証明書をください」と言われることが多いですが、実際に発行できるのは車庫証明の申請に必要な「保管場所使用承諾証明書」です。 ←【駐車場申請ルール】利用許可証よりも先に車庫証明書を送付してもらえますか? 【保管場所使用承諾証明書】駐車場の利用開始前に保管場所使用承諾証明書を提出したいため、使用開始日を変更できますか?→